情報商材はクーリングオフして返金できるのか!?クーリングオフの方法を解説!

コラム

情報商材を購入した場合でも、条件によってはクーリングオフ制度を利用して返金を受けることが可能です。

ただし、情報商材はその性質上、クーリングオフが適用されないケースもあるため、契約内容や販売形態をよく確認する必要があります。

ここでは、情報商材のクーリングオフについて、制度の適用条件、具体的な方法、そして返金の可能性について詳しく解説します。

1. 情報商材とは?

情報商材とは、ビジネスノウハウや投資法、健康法などの知識や情報を販売する商品で、一般的に電子データ(PDFや動画など)で提供されることが多いです。

これらは「インターネットビジネスで簡単に稼げる」「特別な投資法で儲かる」といった誇大広告で販売されることが多く、内容が不十分であったり、実際には価値がないものも多く含まれます。

2. 情報商材のクーリングオフが可能かどうか

クーリングオフは、日本の特定商取引法に基づいて、訪問販売や電話勧誘販売、連鎖販売取引(マルチ商法)などの特定の取引で適用される消費者保護の制度です。

契約後一定期間内であれば、無条件で契約を解除し、返金を受けることができます。

ただし、情報商材の販売形態がクーリングオフの対象に当てはまるかどうかが重要です。

クーリングオフが適用される条件

  • 訪問販売や電話勧誘販売で購入した場合情報商材を訪問販売や電話で勧誘されて購入した場合は、特定商取引法に基づいてクーリングオフの対象となります。契約書面を受け取った日から8日以内であれば、無条件で解約し返金を受けることが可能です。

  • 連鎖販売取引(マルチ商法)で購入した場合:情報商材が連鎖販売取引(マルチ商法)に該当する場合も、契約書を受け取ってから20日以内にクーリングオフが可能です。これは、商品やサービスを紹介し、新規勧誘者を増やすことで収入を得る仕組みがある場合に該当します。

クーリングオフが適用されない場合

  • 通信販売(ネット通販)で購入した場合:一般的な情報商材は、インターネット上で購入することが多いですが、通信販売は特定商取引法に基づくクーリングオフの対象外です。通信販売では、販売者が返品やキャンセルの条件を独自に設定していることが多いため、販売者の規約を確認する必要があります。

  • 契約内容がデジタルコンテンツの場合:情報商材がデジタル形式(PDF、動画、音声ファイルなど)で即時提供され、消費者が受け取った後は、クーリングオフが適用されない場合もあります。これは、デジタル商品は消費された後に返却が不可能であることが理由です。

3. クーリングオフの方法

クーリングオフを行う際には、以下のステップに従って手続きを進めます。

ステップ1: 契約書面の確認

まず、契約書面を確認し、クーリングオフが適用される取引形態かどうかを確認します。

訪問販売や電話勧誘販売で契約を結んでいる場合は、契約書の受領日から8日間がクーリングオフの対象期間となります。

連鎖販売取引の場合は20日間です。

ステップ2: クーリングオフ通知の作成

クーリングオフを行う場合、書面で通知することが原則です。

通知は、内容証明郵便で送ることが推奨されます。

以下のような内容を含めたクーリングオフ通知を作成します。

クーリングオフ通知の例文

○○株式会社 御中
私は、○年○月○日に貴社との間で締結した○○に関する契約について、クーリングオフを行い、契約を解除いたします。
つきましては、既に支払った代金○○円を速やかに返金していただきますようお願い申し上げます。

氏名: ○○○○
契約日: ○年○月○日
契約商品: ○○○○

ステップ3: 内容証明郵便で送付

作成したクーリングオフ通知を内容証明郵便で販売者に送付します。

内容証明郵便を使うことで、送付した日付や内容を証明することができます。

これにより、販売者が「通知を受け取っていない」と主張するのを防ぐことができます。

ステップ4: 販売者の対応を待つ

クーリングオフ通知を送付後、販売者は契約を解除し、支払った代金の全額返金に応じる義務があります。

対応に応じない場合やトラブルが発生した場合は、消費生活センターや弁護士に相談することが必要です。

4. 返金を求めるその他の方法

通信販売など、クーリングオフが適用されない場合でも、返金を求める方法はあります。

a. 販売者の返品ポリシーを確認

通信販売の場合、販売者が独自の返品や返金ポリシーを設けていることがあります。

そのポリシーに従って、返金を求めることができる場合もあります。

特に「〇日間の返金保証」などの条件が付いていることが多いので、契約時に確認しましょう。

b. 当財団に相談

販売者が返金に応じない場合、当財団に相談することが有効です。

当財団は、消費者と事業者の間で発生したトラブルについて仲介し、問題解決をサポートしてくれます。

c. クレジットカード会社に返金を依頼

クレジットカードで情報商材を購入した場合、クレジットカード会社に「チャージバック」を依頼することができます。

これは、詐欺や不正な取引があった場合に、カード会社が支払いを取り消す手続きです。

証拠を揃えてカード会社に連絡し、返金を申請します。

法律事務所に依頼するデメリット

多くの法律事務所は「占い詐欺・副業詐欺・情報商材詐欺・出会い系詐欺」等の相談に対して「相談料は無料」「着手金は0円」をうたっています。

しかし、返金額に応じて「成功報酬」として約30%~40%を弁護士に支払わなければなりません!

A法律事務所:成功報酬100万円まで 回収額の40%(税抜) 100万円以上 回収額の35%(税抜)

B法律事務所:成功報酬は返金額(税込)の40%

C法律事務所:50万円をこえる案件 回収金額の35%(税抜) 50万円以下の案件 回収金額の40%(税抜)

仮にあなたの被害金額が50万円で依頼した場合

請求金額:50万円 
返金金額:5割 25万円 
弁護士へ支払う成功報酬:10万円

回収額からの報酬割合は、一つの大きな難点です。
特に被害額50万円以下の比較的少額の人にとっては、40%が徴収されてしまうとあまり手元にお金が戻った感覚を得られないかもしれません。

当財団は無料相談・無料解決で対応!

1.まずは無料相談で問い合わせ

「電話・メール・問い合わせフォーム・LINE」自分の好みの方法でご連絡ください。

相談は何度でも無料です!詳しい被害内容を聞き取りし専門スタッフが親身になって話を聞きます!

2.解決に向けて手続きの開始

依頼者様から共有いただいた情報や独自の調査で得た証拠をもとに業者への連絡などを行います。

詐欺業者による返金やクレジットカード決済の取り消しなどで依頼者様へ被害金が返金されます。

当財団は、報酬については完全無料!支払いは発生しません

まとめ

当財団は、インターネット等による電子媒体から起こり得る犯罪を世の中からなくす為の調査、サイトへの呼掛け及び被害者への救済事業を目的とし、 電子媒体を利用する全国、全世界の利用者へ注意喚起をおこない、安心認証・認定サイトの登録推進事業からネット詐欺をテーマに、想定外の事案を含め様々な取り組みを思案し、ネット詐欺被害者がなくなる社会づくりに寄与する事を目的としています。

相談窓口を利用して、専門家から具体的なアドバイスが受けられ、無料相談・無料解決で匿名相談も可能ですので、お気軽にご相談ください!

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