詐欺の時効は刑事7年、民事3年!?公訴時効の停止・中断とはなにか解説!

コラム

詐欺における「公訴時効の停止・中断」とは、詐欺事件での刑事責任や民事の賠償請求権が時間の経過によって無効とならないように、特定の条件下で時効の進行を一時的に止めたり、リセットするための制度です。

まず、それぞれの概念を説明します。

1. 公訴時効の「停止」

「停止(ていし)」とは、一定の条件が発生した場合、時効の進行が一時的に止まることを指します。

例えば、詐欺の加害者が海外に逃亡し、所在が分からなくなった場合などです。

停止期間中は時効のカウントが進行せず、停止の事由が解消されると再び時効が進行を始めます。

例として、刑事事件で詐欺の加害者が逃亡していた場合、その間は時効の進行が停止し、見つかった時点から再び時効のカウントが始まります。

2. 公訴時効の「中断」

「中断(ちゅうだん)」とは、時効が完全にリセットされ、ゼロから再びスタートすることです。

中断が適用される典型的な事例は、以下のような場合です。

  • 刑事事件の場合:詐欺罪に対して捜査機関が逮捕状を請求し、逮捕・起訴などの手続きが行われると、公訴時効が中断されます。その後、時効がゼロにリセットされ、再び新たに計算が始まります。
  • 民事事件の場合:被害者が裁判を起こすなど、具体的な請求を行うと時効が中断します。この場合もリセットされ、請求後に再び時効期間が新たにスタートします。

詐欺事件の時効期間

詐欺の刑事事件では公訴時効が7年、民事上の損害賠償請求権では3年となっていますが、上記の「停止」や「中断」により、この期間が伸びたりリセットされたりする場合があります。

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