情報商材詐欺の被害者の方には酷な話ですが、警察が詐欺で逮捕する事例は多くありません。
このコラムでは、逮捕事例を紹介し、「警察が動くのはどのような事案なのか」を知って頂き、「なぜ情報商材詐欺は逮捕されにくいのか」その理由を解説していきます。
事例1:GIFTプロジェクト
2019年9月25日、大阪府警生活経済課が詐欺容疑で八木雄一(31)、伊藤紘一(65)ら男女5人を逮捕しました。八木容疑者らが「GIFTプロジェクト」という名称の企画の宣伝動画をメールで配信し、FXで80億円以上の資産を築いたという”大富豪投資家 加藤浩太郎”を伊藤容疑者が演じていました。
宣伝文句は、「稼ぐ方法をどんなに上手に教えてもどうしても失敗してしまう人がいるので、私(伊藤容疑者)が皆様の代わりに稼いで、最低でも月に10万円をギフトします」というもので、参加費として約106,000円の情報商材を購入させる手口でした。
動画には出演1回2万円のサクラを用いており、ギフトを受け取ったという人の偽の入金履歴の画像を準備したり、返金保証を謳うなど典型的な情報商材詐欺のやり口です。
事例2:SENER仮想通貨詐欺
2018年8月14日、金融庁への登録をせずに金融商品への投資を募ったとして、警視庁は金融商品取引法違反(無登録営業)の疑いで柴田千成容疑者(46)ら8名を逮捕しました。
8名はアメリカの投資会社「SENER」に出資すれば元本保証で最大月に20%の配当を受けられると宣伝し、先物取引への出資を勧誘していました。
2017年2月ごろからこの勧誘を開始しましたが同年6月には配当出金が停止しており、実際には集めた資金を運用せずに、後から参加した出資者から集めたお金を先に参加した人への配当に回すいわゆるポンジ・スキーム(自転車操業)という詐欺の手法をとっていたとみられています。
さらに紹介ボーナスもあり、いわゆるマルチ商法型出資勧誘の手口で参加者を一気に増大させました。逮捕容疑は、2017年2~5月ごろ金融商品取引業を金融庁に登録せずに東京や千葉の40~70代男女9人から現金約2900万円の出資を受けたこととされていますが、実際は約6000人(延べ)から約83億円の出資金を集めたとされております。
事例3:代理店契約ビジネス詐欺
2016年1月12日、ネットを利用した販売促進システムのソフトの販売を偽り大学生から現金をだまし取ったとして、大阪府警はネット関連会社「i-rage Holdings(アイレッジホールディングス)」社長、増田鉄平(31)、「アイレッジインベストメント」社長、政岡将司(26)ら9名を詐欺の疑いで逮捕した。
増田容疑者らは大阪や京都の学生をセミナーに集め、「ネット広告を出したい業者とサイト運営者の仲介をする代理店契約ビジネスで稼げる」「そのためには専用ソフトの購入が必要」と持ち掛けお金を騙し取っていました。しかしソフトは別業者に外注しており販売促進システムは未完成、つまりは存在していなかった。
契約した学生からソフトを引き渡すよう要求されると、「セミナーでもっと実力をつけてから」などと言い逃れをして拒否する手口をとっていました。
また、学生らに「友人を紹介すれば契約金の3分の1を報酬としてバックする」「3人以上紹介すると報酬のランクがアップする」と誘い、その誘いに乗った学生が別の学生を勧誘することでさらに被害者が増加しました。
商品が実際に流通する合法的なネットワークビジネス(いわゆるマルチ商法)とは違い、販売促進システムという商品が不存在の状況でお金だけが下(子・孫・ひ孫…)から上(親)に吸い上げられる状態からして、これはネズミ講(いわゆる無限連鎖講)であり違法です。
情報商材詐欺が逮捕されにくい3つの理由
1.詐欺の証明が難しい
販売者が逮捕されるためには、加害者の欺罔行為により被害者が錯誤に陥り、被害者が加害者に財物を交付する必要があります。
しかし、内容が本当に虚偽であったのか、故意があったのかを証明することは非常に難しいです。
「1日たった30分、クリックだけで月に100万円稼げる裏ワザ」といったキャッチコピーの情報商材があったとしても、警察はあくまで捜査して犯人を逮捕するのが仕事であって、情報商材に書かれている内容を実行して、嘘かどうかを検証することまではしてくれません。
「商材の内容通りに実践してみたが絶対に儲かるはずがありません!」と警察に相談に来た人が主張しても、絶対に誰もが稼げないことを証明することは不可能です。
販売サイトの「特定商取引に基づく表記」には、「結果には個人差があります。全ての人の成功を保証するものではありません」といった文章が書かれていることが多く、購入者には結果保証をしないことを事前に伝えている。騙す意思はなかったという逃げ道を準備しているため、警察も詐欺で立件するのは難しいです。
2.警察へ被害申告が集まらない
詐欺の立証が難しいことを伝えましたが、被害者が多くいる場合は別です。
多くの人が騙されたと被害申告すれば、「結果を出せない虚偽の情報が書かれた商材」であることが証明しやすくなり、「金銭を騙し取る意思があった」と強い推測が及びます。
被害者が多ければ被害額も当然大きくなりマスコミで報道されて社会問題になることもあります。警察もメンツがありますので事件が大きくなれば捜査に乗り出して犯人逮捕に動く可能性もアップします。
紹介した情報商材詐欺の逮捕事例での被害人数や被害額を見れば明らかでしょう。とはいえ、警察に被害届や告訴状を提出する人はあまり多くありません。
なぜなら、犯人が警察に捕まっても警察が被害者に返金する手続きをとってくれることはないからです。
警察は刑事事件を扱う組織であり、金銭の返還請求は民事事件です。民事不介入により警察はお金に関してはノータッチです。そのため、最初から当財団で返金請求を行う被害者も多いです。
3.誇大広告として行政処分で処理されることが多いから
宣伝と商品の中身に大きな違いがあれば、消費者からは「詐欺だ!」と思いがちです。
しかし詐欺罪で警察が逮捕に動くケースは少なく、誇大広告として特定商取引法違反として行政処分に留まることがほとんどです。
特定商取引法の行政処分の種類としては「業務改善指示」「業務停止命令」「業務禁止命令」の3種類がありますが、これらの指示に従わない場合は罰金刑や懲役刑も課せられます。
また、誇大広告をしたことで100万円以下の罰金刑に処せられることもあります。とはいえ、詐欺罪のようにいきなり逮捕にならないため、騙された被害者は腑に落ちない気持ちになることでしょう。
これまで説明したように詐欺の証明は非常に難しく、行政処分に頼らざるを得ないのが現実です。
法律事務所に依頼するデメリット

多くの法律事務所は「占い詐欺・副業詐欺・情報商材詐欺・出会い系詐欺」等の相談に対して、「相談料は無料」「着手金は0円」をうたっています。
しかし、返金額に応じて「成功報酬」として約30%~40%を弁護士に支払わなければなりません!
A法律事務所:成功報酬100万円まで 回収額の40%(税抜) 100万円以上 回収額の35%(税抜)
B法律事務所:成功報酬は返金額(税込)の40%
C法律事務所:50万円をこえる案件 回収金額の35%(税抜) 50万円以下の案件 回収金額の40%(税抜)
仮にあなたの被害金額が50万円で依頼した場合
請求金額:50万円
返金金額:5割 25万円
弁護士へ支払う成功報酬:10万円
回収額からの報酬割合は、一つの大きな難点です。
特に被害額50万円以下の比較的少額の人にとっては、40%が徴収されてしまうとあまり手元にお金が戻った感覚を得られないかもしれません。
当財団は無料相談・無料解決で対応!

1.まずは無料相談で問い合わせ
「電話・メール・問い合わせフォーム・LINE」自分の好みの方法でご連絡ください。
相談は何度でも無料です!詳しい被害内容を聞き取りし、専門スタッフが親身になって話を聞きます!
2.解決に向けて手続きの開始
依頼者様から共有いただいた情報や独自の調査で得た証拠をもとに業者への連絡などを行います。
詐欺業者による返金やクレジットカード決済の取り消しなどで依頼者様へ被害金が返金されます。
当財団は、報酬については完全無料!支払いは発生しません!
まとめ
当財団は、インターネット等による電子媒体から起こり得る犯罪を世の中からなくす為の調査、サイトへの呼掛け及び被害者への救済事業を目的とし、 電子媒体を利用する全国、全世界の利用者へ注意喚起をおこない、安心認証・認定サイトの登録推進事業からネット詐欺をテーマに、想定外の事案を含め様々な取り組みを思案し、ネット詐欺被害者がなくなる社会づくりに寄与する事を目的としています。
相談窓口を利用して、専門家から具体的なアドバイスが受けられ、無料相談・無料解決で匿名相談も可能ですので、お気軽にご相談ください!
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