「副業詐欺でクレジットカード決済をしてしまった…支払いを止めるにはどうすればいいのだろう…」
被害にあった場合、カード会社に対して「支払い停止の抗弁権」を主張して、クレジットカード払いを停止させることも可能です。
この停止はあくまで「一時停止」です。この状態では販売業者との法律関係が残っていることになるため、契約の解除・取消しなどに向けた対応をする必要があります。
副業詐欺でクレジットカード支払いを止める流れ
詐欺に遭い、クレジットカード払いにしてしまった場合、騙されていたことを理由にクレジットカードの支払いを止めることはできるのでしょうか。
ここではクレカ決済を止める方法と、その流れについて解説していきます。
STEP1.販売業者に返金対応を依頼する
購入した商品に問題がある場合には、カード会社に支払停止を申し出る前に、販売業者に連絡し、説明を受けた通りの商品の提供や解約・返金に応じるように交渉することが必要となります。
「支払停止の申出書」には、販売業者との交渉について記入する必要があるため「交渉したが対応してくれない」「連絡がつかないため交渉できない」といった事情を明らかにする必要があります。
STEP2.販売業者に対抗できる事由を確認
トラブルが発生している場合には、カード会社に対して、その問題を抗弁事由として、カード会社からの支払いを拒否することができます。
このような権利を割賦販売法に基づく「支払停止の抗弁権」といいます。
支払いを拒否するためには、前提として販売業者の側に対して「抗弁事由」があることが必要です。
具体例として、「販売業者に債務不履行等があること」や「契約が成立指定な場合、無効である場合、取り消しうる場合」などがあります。
事前に提示された商材と実際に送られてきた商材が違う場合や、販売条件となっている副業案件の紹介がない場合は販売業者の債務不履行を追及できる可能性が高いです。
また、詐欺や錯誤によって契約の意思表示をした場合には、意思表示の取り消しを主張することもできます。
ただし、購入者の支払総額が4万円未満のときは、支払停止の手続きをとれませんので注意が必要です。
STEP3.支払停止の申出書をクレジットカード会社に提出
業者に連絡がとれないと場合や、連絡がとれても問題解決しない場合には、カード会社に「支払停止の申出書」を提出する必要があります。
申出書については、カード会社の支店・営業所窓口に備え置かれているので、カード会社から取り寄せ、必要事項を記入したうえで提出する必要があります。
「支払停止の申出書」を提出する際には、スムーズに手続きをすすめられるように、予め当該カード会社に電話したうえで、会社が指定する書面、記載内容、送付先をあらかじめ確認してから行うようにしてください。
STEP4.カード会社が調査し、支払いが停止される
カード会社は、支払停止の申出を受けた場合は、直ちに販売業者へ連絡・調査し、当該商品にかかる支払いについては、対抗事由が解消されるまでの間は支払い請求が停止します。
抗弁事由の解消が不可能であることが明らかになった場合は支払請求は中止されることになります。
クレジットカードを止めた後はどうすればいい?
支払停止の抗弁権については、一時的な請求の停止にすぎません。
このままでは販売業者との法律関係が残っていることになるため、債務不履行などの抗弁事由や解除の意思表示を内容証明郵便で通知していく必要があります。
業者と話し合って合意解約する
業者と連絡が取れている場合は、契約関係を合意解除できるように交渉します。
合意解除とは、言葉の通り当事者が話し合いによって解除することで、将来に向けて契約関係を終了させることです。
ただし、副業詐欺の場合は、そもそも業者は契約の解消や返金に応じることは少なく、対応をしてくれず、そもそも連絡すら取れないというケースも多く存在しています。
契約の無効・取消しを主張する
業者と契約行為はしたが契約内容や業者の対応次第では、意思表示が無効となる、または取り消せる可能性があります。
「公の秩序又は善良な風俗に反する法律行為」は、公序良俗違反となり無効となります(民法第90条)。
案内された副業が犯罪行為の違法行為に該当する場合には契約自体が無効となる可能性が高いです。
また、詐欺や錯誤に基づく意思表示は取り消すことができます。
詐欺取消しの要件は以下です(民法第96条)。
- 欺罔行為:人を欺いて錯誤に陥れる行為のことで社会通念上許容される程度を超えるもの
- 錯誤:欺罔行為によって表意者が錯誤に陥っていることが必要
- 因果関係:欺罔行為と意思表示との間に因果関係があること
- 故意:欺罔行為と意思表示させる両方の故意が必要となる(二重の故意)
また、以下の要件を満たす場合には、錯誤に基づき意思表示を取り消しできます(95条)。
- 意思表示が錯誤に基づくものであること
- 錯誤が法律行為の目的及び取引社会通念に照らし重要なものであること
- 動機の錯誤については、動機である事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていること
詐欺や錯誤を理由に取り消された行為は、始めから無効であったものとされます(民法第121条)。
債務不履行に基づく解除を主張する
業者との契約は有効に成立しているとしても、以下の要件を満たせば、勾留者は債務不履行を理由に契約を解除することができます(民法第541条)。
- 業者に債務不履行がある
- 債務不履行が契約・取引社会通念に照らして軽微でない
- 相当期間を定めて履行するように催告した
- その期間内に履行がない
ただし、以下のような事情がある場合は、催告なしで解除できます(民法第542条)。
- 履行不能の場合
- 業者が債務の全部の履行を拒絶する意思表示を明確に表示したとき
- 一部履行不能・一部履行拒絶で、残存部分では契約目的を達成できないとき など
次に業者の名称や所在地を特定して内容証明郵便の通知を行います。内容証明郵便を利用することで後日、通知や請求を「した・していない」水掛け論を回避し、後の裁判でも有効な証拠として提出することができます。
クレジットカード情報を教えてしまった場合はどうする?
被害に遭い、クレジットカードの情報を教えてしまった場合には、すぐにカード会社に連絡して、利用停止の手続きをしてください。
相手が詐欺業者の場合は、不正利用されてさらに被害を被ってしまうおそれがあります。
利用停止した場合、必要であればクレジットカードの再発行手続きをしてください。
副業詐欺でクレジットカードの引き落としがされてしまった場合はどうする?
被害に遭い、支払停止が間に合わず引き落としがされた場合は、どうすることもできないのでしょうか。このような場合でも「チャージバック」制度を利用できる可能性があります。
「チャージバック」とは、カード保有者が、不正使用や取引内容に納得がいかない理由により代金の支払いに同意しないため、カード会社が加盟店に対して支払いを取り消しまたは返金を請求することを指します。
チャージバックが認められた場合は、業者はカード会社に利用代金を返金しなければなりません。
ただし、チャージバックを利用するためには、カード会社が定めた要件を満たす必要があり、詐欺の場合にはどのような手口で、いくらの被害を受けたのか証拠に基づいて説明する必要があります。
法律事務所に依頼するデメリット
多くの法律事務所は「占い詐欺・副業詐欺・情報商材詐欺・出会い系詐欺」等の相談に対して、「相談料は無料」「着手金は0円」をうたっています。
しかし、返金額に応じて「成功報酬」として約30%~40%を弁護士に支払わなければなりません!
A法律事務所:成功報酬100万円まで 回収額の40%(税抜) 100万円以上 回収額の35%(税抜)
B法律事務所:成功報酬は返金額(税込)の40%
C法律事務所:50万円をこえる案件 回収金額の35%(税抜) 50万円以下の案件 回収金額の40%(税抜)
仮にあなたの被害金額が50万円で依頼した場合
請求金額:50万円
返金金額:5割 25万円
弁護士へ支払う成功報酬:10万円
回収額からの報酬割合は、一つの大きな難点です。
特に被害額50万円以下の比較的少額の人にとっては、40%が徴収されてしまうとあまり手元にお金が戻った感覚を得られないかもしれません。
当財団は無料相談・無料解決で対応!
1.まずは無料相談で問い合わせ
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相談は何度でも無料です!詳しい被害内容を聞き取りし、専門スタッフが親身になって話を聞きます!
2.解決に向けて手続きの開始
依頼者様から共有いただいた情報や独自の調査で得た証拠をもとに業者への連絡などを行います。
詐欺業者による返金やクレジットカード決済の取り消しなどで依頼者様へ被害金が返金されます。
当財団は、報酬については完全無料!支払いは発生しません!
まとめ
当財団は、インターネット等による電子媒体から起こり得る犯罪を世の中からなくす為の調査、サイトへの呼掛け及び被害者への救済事業を目的とし、 電子媒体を利用する全国、全世界の利用者へ注意喚起をおこない、安心認証・認定サイトの登録推進事業からネット詐欺をテーマに、想定外の事案を含め様々な取り組みを思案し、ネット詐欺被害者がなくなる社会づくりに寄与する事を目的としています。
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